インボイスについてのお知らせ |
令和5年10月よりスタートしたインボイス制度については、
すでにmottoひょうごは適格(課税)事業者を選択・届出・登録しておりますので、
インボイス制度に則った請求書・領収書の発行が可能です。
必要な依頼者・主催者の方はお申し出ください。
また、電子帳簿保存法によりデータでの発行のご要望があれば、対応いたします。
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お願い
インボイス制度に則った請求書などを発行するにあたり、記載必要事項として
請求金額と支払期日(振込の場合は振込期日)を明記しなければなりません。
ですので、事前に金額と期日の2点をご明示ください。
(来年度10月までに施行されるフリーランス保護法の規定により)
・支払期日は事業終了後60日を超えない期日をご指定下さい。
・期日が明示されない場合は事業当日の支払いとなりますので、ご注意ください。
また、請求額に消費税額が明記されますので、所得税を源泉徴収される場合、
講師料本体のみに課税してください。
(例)請求額が33,000円の場合
内3,000円は消費税ですので、講師料本体の30,000円に対する
所得税(10,21%)の3,063円を源泉徴収していただくことになります。
旅費交通費を合算支払いの場合も、同様です。
(例 神戸〜京都間の運賃1,110円の内、100円は消費税となります)
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その他、不明な点がございましたらご連絡ください。 |